医療法人なごみ なごみ診療所

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お知らせ

なごみ診療所の人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスと意思決定支援に関わる指針

医療法人なごみ なごみ診療所 2022年度年6月版

はじめに

なごみ診療所では、患者様一人ひとりが、人生の最終段階でも、
「自分らしい場所で、自分らしく豊かに生きる」ことを支える医療を大切にしてきました。

当診療所では、人生の最終段階を迎え、過ごしていく患者様への医療・ケアの決定プロセスにおいて、患者様ご本人様、(場合によっては家族様)が、患者様ご本人の意思やご希望に則した医療・ケアの意思決定ができるよう当指針に基づき支援します。
(当指針は厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範としています)

1.基本指針

人生の最終段階を迎える患者が、終末期であっても、よりその人らしい生活を送り、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種にて構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を支援・尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

2.「人生の最終段階」の定義

人生の最終段階とは、患者の状態を踏まえて、医師をはじめ多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  1. (1) 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
    本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
    本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
  2. (2) 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
  3. (3) 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
  4. (4) 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。

4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

  1. (1)本人の意思の確認ができる場合
    1. 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
    2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援をしていく。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、必要に応じて家族等も含めて話し合いを繰り返しおこなっていく。
    3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
  2. (2)本人の意思の確認ができない場合
    本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
    1. 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
    2. 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
    3. 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
    4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
  3. (3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
    上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、
    • 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
    • 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
    • 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
    等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、
    医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行われるよう努める。

以上

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